2019-03-19 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号
地方消費者行政関連の交付金につきましては、地方消費者行政の充実強化を図るために、平成二十年度の第二次補正予算におきまして地方消費者行政活性化基金として創設をいたしまして、地方公共団体の取組を支援をしてまいりました。
地方消費者行政関連の交付金につきましては、地方消費者行政の充実強化を図るために、平成二十年度の第二次補正予算におきまして地方消費者行政活性化基金として創設をいたしまして、地方公共団体の取組を支援をしてまいりました。
ただいま予算編成中ですが、消費者庁による地方消費者行政活性化基金、地方消費者行政推進交付金の措置がなされてきておりますが、二〇一八年予算では交付金が大幅の減額がされております。これはこの委員会でも他の委員が質問をされました。今後の交付金の確保について、大臣、地方消費者行政支援に対する決意を是非お願いいたします。
衆議院の方でも多分いろいろ聞かれているというふうに思いますけれども、活性化基金というか、地方消費者行政推進交付金の措置が昨年度をもって一定の区切りを迎えていると、こういうことです。
申し上げますと、平成三十年の四月時点で交付した平成三十年度当初予算が今お話に出ておりましたとおり二十四億円で、平成二十九年度、一つ前の二十九年度の補正予算の十二億円、それから、今先生からもお話のありました復興特別会計の四・八億円、それから、さらに、地方消費者行政活性化基金、かつての基金の使用額、これを合わせれば、全て足し合わせますと四十四・八億円ということになりまして、現況調査の結果とはおおむね一致
この進捗状況、予定どおりに進んでいるのだろうかということが少し疑問なんですけれども、その見解をいただきたいのとともに、予算に関して、地方消費者行政の活性化基金の取崩しをされたり、補正予算から地方消費者行政推進交付金があるわけなんですけれども、見ていると本当に的確かつ効率的に執行されているのだろうかという少し疑問がありますので、見解があれば御説明お願いします。
今、活性化基金がありまして、消費生活センターの相談員さんたちが現場に行って消費者教育というのをやり始めたところですけれども、どちらかというと、それは高齢者向けが多くて、学校にまだまだ行けるような状況には全くなっていないと思います。
○国務大臣(松本純君) 地方消費者行政の充実強化を推進するため、平成二十年度より地方消費者行政活性化交付金を措置しまして、都道府県に造成された地方消費者行政活性化基金を通じて地方公共団体の取組を支援してきたところでございます。
一つ目、地方消費者行政活性化基金は、新たな積み増しを行わず、活用期間で最大で平成二十九年度までとされ、活用用途が大幅に制限されたんだそうです。これを、基金の拡大、活用期限を延長すべきと考えるがいかがか、これが一点目です。
一点目の、地方消費者行政活性化基金への積み増し、使用期限の点、活用期間についてお尋ねがございました。 この点につきましては、平成二十六年六月の閣議決定、骨太二〇一四の中で、既存基金への積み増しについては財政規律の観点から厳に抑制するという方針が出たことに伴う対応でございまして、以降は、単年度の交付金によって支援を行ってきたところでございます。
二〇〇八年度の補正では百五十億円の地方消費者行政活性化基金だったのが、昨年度の地方消費者行政推進交付金は、当初と補正を合わせて五十億円などになっております。ぜひ、体制も含めて、救済できるような予算措置も今後求めていきたいと思います。
二〇一四年度予算において、食品表示等に係る行政の監視指導体制の強化等のために、地方消費者行政活性化基金を大幅増額し、当初予算で三十億円、さらに、来年度の予算概算要求では五十億円を要求されている。この基金が、都道府県の専任職員の増員や、消費者庁等による都道府県担当者への今研修の話もありましたけれども、さらなる執行強化に向けた新たな取り組みが必要だと考えています。
また、地方消費者行政活性化基金などを活用いたしまして、地方消費者行政体制の強化などの体制整備においても一定の成果を上げてきたというふうに認識をしております。
あわせまして、雇い止めについて、地方消費者行政活性化基金の活用期間を短縮するペナルティーを科しましたので、これについては、まだその基金の始期と終期の関係、それから各地方自治体の条例の関係で、今、三自治体については効果が出ておりますけれども、これからの状況も見守りたいと思いますが、改めてこの点についてもしっかりと通知に明記をして、実効性のある運用を促していきたいと思います。
消費生活相談員の処遇の改善につきましては、これまで地方消費者行政活性化基金について、相談員の配置、増員や勤務時間、勤務日数の拡大に加えて報酬の引上げにも活用が可能となるように見直しをいたしました。そして、いわゆる雇い止めの解消につきましても、地方公共団体に通知を発出したり、それから研修の機会を確保するための研修カリキュラムの充実などをこれまで行ってきたところでございます。
○福島みずほ君 これまでも国は地方消費者行政活性化基金を地方に交付してきましたが、各自治体での本予算化がなかなか進まないという状況は、残念ながら変わっておりません。地方消費者行政活性化交付金が本予算で措置されることとなり、今まで以上に地方自治体で利用しやすくなったと思いますが、やはり年限がある問題であり、各自治体できちんと本予算化を進めていってもらわなくてはなりません。
さらに、地方公共団体の取組を支援するために、地方消費者行政活性化基金の中で先駆的プログラムの中で位置付けるなど、若年層に対する消費者教育の実践を支援しているところでございます。 以上でございます。
財政上の措置がまず必要ですし、この点は法案で申しますと四十六条に若干の定めがございますけれども、国が地方公共団体を支援する地方消費者行政活性化基金等を、これは現在あるものですが、活用する、将来は自治体の自主財源によって消費者行政が担われていくというように道筋を付けることが重要ですし、そして国が、それぞれの自治体が一体どのような取組をしているか、どのような消費生活相談の体制を取っているかということに関
というふうなことで、少し田中参考人の方にお伺いをしたいんですけれども、お話をいただいた中で、先ほども少し出ましたけれども、地方消費者行政活性化基金という、こういうふうなものがあり、かつ中野区でこの取組をされたときに、現実、東京都とどういうふうな相談だとか、そういうプロセスあったのかということがありましたら教えていただきたいと思います。
処遇改善につきましては、地方消費者行政活性化基金について、平成二十二年八月に相談員の配置、増員に加え、処遇改善にも活用可能となる見直しをし、これまで補正予算を中心に措置してきた地方消費者行政活性化交付金の当初予算における大幅増額など財政的な支援を行ってきたところです。
○国務大臣(森まさこ君) 本年一月、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制を全国的に整備をするために、地方消費者行政活性化基金を通じた当面の政策目標として地方消費者行政強化作戦を定めて、都道府県ごとに消費生活相談員の資格保有率を七五%以上に引き上げることを働きかけるなど、消費生活相談員の資格保有者の地域偏在の解消に向けて努めているところでございます。
消費者庁として、本法改正に併せて、更に地方自治体に対して活性化基金の活用を働きかけていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。森担当大臣にお伺いをいたします。 次に、地域の見守りネットワークの構築について伺います。
消費者教育推進のための地方消費者行政活性化基金の活用についてお尋ねがありました。 昨年度に続き本年度も、この基金における地方の財源負担をなくした国と地方とのコラボレーションによる先駆的プログラムにおいては、消費者教育の推進をテーマの一つとして採択しており、基金を用いた取組の促進を図っているところです。
このため、消費者庁では、活性化基金を通じまして、地方自治体におきまして、相談員に対する研修あるいは研修の参加のための費用を支援する、また、弁護士を活用して専門的な消費生活相談への対応力の強化を図るための費用について支援をしているところでございます。
○森国務大臣 これまで、消費者庁におきましては、消費生活センターの設置や消費生活相談員の配置、増員等を図るために、地方消費者行政活性化基金により、必要な財政支援に向けて支援を行ってまいりました。 具体的には、基金については、これまで約三百五十六億円を措置したほか、今般の当初予算化や、活用期間の大幅延長、また、活用の内容等も工夫をしてきてまいったところでございます。
地方消費者行政活性化基金を活用し、基金の通常ルール、これは二分の一以上を地方自治体の費用で賄うというルールですが、この対象外とすることができる先駆的プログラムというものに、適格消費者団体の立ち上げに対する地方自治体からの活動支援を位置づけているところでございます。 具体的には、このお金を使いまして、セミナーの開催、他地域の適格消費者団体への事例調査等に活用されているところでございます。
地域におけます消費者教育に取り組む地方公共団体に対しましては、地方消費者行政活性化基金、これを活用しまして、現在、財政的な支援を行っているところでございます。 なお、御指摘の消費者教育、これはまさに全国レベルで進める必要がございますが、まだまだ地域によっては確かに格差がございます。
地方消費者行政活性化基金の活用により着実な成果が出ている一方で、小規模な地方公共団体を中心に消費生活相談体制の実質的な強化に課題が残る現状を踏まえまして、本年一月に地方消費者行政強化作戦を定めまして、御指摘のような市町村を中心にゼロ地域をなくしていくという具体的な目標を定めたところでございますが、今般の改正法案においては、広域連携に係る調整や指定消費生活相談員による市町村への助言ということが都道府県
今般、地方消費者行政活性化基金の方にも、そういったメニューも用意させていただいております。先生の御指摘を含めて、必要な対応をとってまいりたいと思います。
先日来の質疑の中で地方消費者行政の活性化基金の活用について答弁されていますが、都道府県側から、改正を見込んで景表法担当部署の強化に動き出したところは実際ございますでしょうか。
消費者行政活性化基金が投入されて、相談員もふやし、窓口もふやし、消費者行政は活性化しなければいけない、充実強化しなければいけない、明治以来の産業育成という観点から、地域の住民の暮らしの安心、安全に行政の役割が大きく転換するんだ、こういう大きなスローガンのもとで消費者庁がつくられ、地域に消費者行政を推進しようというはずなのに、消費者行政を担当する職員が減っているというのは何ですか。
実は、選挙などでは、暮らしの安心、安全は私のモットーですというふうに発言はあるんですが、現実に、活性化基金で使途が特定されたものは注がれるけれども、独自財源がさらに上乗せというところが難しいし、一番端的なのが、先ほど御指摘のあった、職員がふえていないというところだと思います。それは、まさにお金は注いだけれども、思想が伝わっていない、今御指摘いただいたとおりだと思います。